Q:宅建業免許はどんな時に必要ですか?
A:業として宅地建物の売買、交換を自ら行う場合や売買、交換、賃借の代理や仲介を行う場合に必要です。なお、自己所有の不動産を貸すだけの場合は宅建業免許は必要ありません。
Q:宅建業免許を取得するには、どのような要件がありますか?
A:主なものに事務所の設置、専任の宅地建物取引士の設置、営業保証金の供託または保証協会への加入、申請者(法人の場合は役員を含む)が欠格要件に該当しないことなどの要件があります。
Q:専任の宅地建物取引士とは何ですか?
A:宅地建物取引業を営む事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業に従事する宅地建物取引士のことです。「常勤」とはその事務所に常に勤務していること状態をいいます。「専ら」とは宅地建物取引業に専念している状態をいいます。専任の宅地建物取引士は、宅建業に従事する者、5人につき1人以上の設置が義務付けられています。
Q:宅建業免許の申請から取得まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A:申請書の書類提出から免許取得までにかかる期間は、「知事免許」と「大臣免許」で異なり「知事免許」は1ヶ月~1ヶ月半程度が目安とされています。「大臣免許」は2ヶ月~2ヶ月半程度の期間を要します。作成に要する時間を含めると3ヶ月程度の期間が必要となりますので、早いうちから準備が必要です。
Q:個人でも宅建業免許は取得できますか?
A:はい。個人でも宅建業免許を取得できます。個人でも事業主として要件を満たせば、宅建業を営むことができます。
Q:宅建業免許には「知事免許」と「大臣免許」があると聞きましたが、違いは何ですか?
A:「知事免許」は1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合の申請先です。「大臣免許」は2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合の申請先です。手数料は都道府県ごとに異なり、大臣免許も異なります。
Q:申請中に事務所の立ち入り検査はありますか?
A:宅建業免許の申請中に事務所の立ち入り検査が行われる可能性はあります。原則は書面審査である為、申請書類に添付された事務所の写真や図面で審査が行われますが、管轄行政庁から立ち入り検査の要請があった場合は、応じる必要があります。