建設業許可の有効期限は取得から5年間です。この期間が満了する前までに更新手続きを行わないと、許可はなくなってしまいます。
・建設業許可業者ではなくなる
・再度、新規で建設業許可の申請を行う必要がある
・新たに許可を取得するまで「軽微な工事」を超える工事を請け負うことができない
・許可番号が変わってしまう
・CCUS(建設キャリアアップシステム)の営業年数がリセット(ゼロ)される
・経営事項審査(経審)が受けられない
・業種追加申請ができない
・建設業法違反となり、罰則の対象となる可能性がある
前のコラムでも有効期限については解説しました。重要なので改めて今回も触れておきます。
前のコラムを読まれていない方はそちらを読んで下さい。
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知っておきたい!建設業許可の有効期間と更新
万一、許可が失効してしまった場合、再度新規で許可申請をすることになります。過去に許可を取得していた実績があるとはいえ、基本的に新規申請と同じ手続き、要件が求められます。
重要な注意点として決算変更届などの各種変更届を怠っていると、更新申請ができません。行政庁は、決算変更届によって業者の事業状況を把握しています。これが提出されていないと、許可要件を満たし続けているかの確認ができない為、更新を認めないのです。
この様なケースの場合、決算変更届を未提出の年分すべて作成し、提出する必要があります。例えば過去5年分の決算変更届が未提出であれば遡及して5年分の決算変更届をまとめて作成し、提出します。但し、添付書類である納税証明書などが原則3年分までしか遡って取得できない場合もありますので、その場合は管轄行政庁へ相談が必要になります。
決算変更届の未提出は、建設業法違反に該当し、罰則の対象となる場合もあります。場合もあるといったのは直ちに罰則が適用されるケースは少ないようですが、厳重注意や始末書の提出を求められる場合があるからです。まずは管轄行政庁に偽りなく、正直に状況を説明し、相談することが重要です。
当事務所では現状と未提出の決算変更届の状況をヒアリングし、過去の決算変更届の作成、提出をサポートします。行政庁との交渉や調整を行い、新たに新規申請に向けた書類の収集や申請手続きを代行します。
更新期限を1日でも過ぎてしまうと、建設業許可は失効してしまいます。ご自身の期限を今一度ご確認頂き、日程管理に努めて頂ければと思います。
このような状況を放置すると更に状況が悪化する可能性がありますので、今回の内容に該当している方は当事務所へ早急にご連絡下さい。
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