建設業許可とは?業種とメリット

建設業許可とは?

「建設業者」と聞いて、皆さんはどのような方がイメージとして浮かびますか?
文字通り、建設業を営む法人や一人親方のような個人事業主の方を思い浮かべるのではないでしょうか?
建設業者は建設工事の完成を請負う法人又は個人事業主を指します。
では「建設許可業者」とはどのような方でしょうか?
「建設許可業者」とは、建設業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けて建設業を営む業者を指します。すべての建設業者が許可業者とは限りません。「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業の許可が不要であり、それを超える規模の工事を請け負う場合には、この許可が必要となります。
「建設業者」のなかに建設業法に基づき許可を受けている業者(許可業者)が含まれるという関係性で理解することができます。

「建設業許可」制度の由来?

ではなぜ「建設業許可」制度が出来たのか?
それは建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、ひいては公共の福祉の増進に寄与するためです。
戦後に建設業法が制定され様々な問題が生じていました。
過当競争によるダンピング受注の横行、粗悪な工事、不適正な請負契約等が生じ、発注者や下請け業者を保護する必要性が生じました。
このような状況を改善し、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることにより、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉に寄与することを目的に建設業法が制定され、建設業許可制度が導入されました。
ここで誤解が無いように申し上げますと「許可業者」でない「建設業者」が公共の福祉に寄与していないということではありません。
「許可業者」でない「建設業者」は一定の「軽微な建設工事」のみを請け負う業者ということであり、それは単に工事金額、規模による棲み分けに過ぎません。
「許可業者」と「許可を必要としない建設業者」は、それぞれ異なる役割と責任を持ちながら、ともに公共の福祉に寄与しています。

業種とメリットを解説!

上記の棲み分けを踏まえてもなお、「許可業者」であることのメリットは非常に大きいと言えます。
まず建設業許可の業種は29種類あります。
神奈川県 建設業許可の概要
「許可業者」のメリットについてですが、請負える工事規模の拡大が挙げられます。具体的には、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)の工事を受注できるようになります。これが「軽微な建設工事」を超える規模の工事です。
この請負金額の500万円以上には工事代金のみならず、材料費、運賃、消費税を含めた金額となります。通常、建設業界の取引金額は大きい為、500万円を超える工事は非常に多いと言えます。
また、社会的信用力の向上が挙げられます。発注者からの信頼向上につながり、金融機関からの融資を受ける際にも評価が向上します。さらに公共工事の入札に参加するために必須となる経営事項審査(経審)を受けることができます。経営事項審査や入札参加資格審査申請を行うことで、公共工事の入札に参加できるようになり、安定的な受注や事業につながります。


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