工事内容によっては建設業許可に加えて必要な許認可があります。
今回は建設業に関連する許認可について触れていきます。
電気工事業の登録
電気工事を行う事業には電気工事の登録が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可
工事で発生した産業廃棄物を下請けとして収集、運搬する場合に許可が必要です。
解体工事業者の登録
建築物等を解体除去するための工事を請け負う為には解体工事業者の登録が必要です。但しとび・土木工事業の建設業許可を取得していれば、この登録が不要になる場合があります。
浄化槽工事業の登録
浄化槽の設置や変更の工事を行おうとする場合は登録が必要です。管工事業の建設業許可を取得していれば、登録ではなく「届出」となります。
建築士事務所登録
報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、工事の指導監督、建築物に関する調査、鑑定又は建築物の建築に関する法令、条例の規定に基づく手続きの代理として業を行うときは建築士事務所登録が必要になります。
宅地建物取引業免許
宅地建物の売買、交換、賃借の代理、媒介をする行為を業とする場合に宅地建物取引免許が必要となります。
新規で建設業許可を検討している方や現在、許可を受けて事業を行っている方は適正な許認可の取得は改めて確認してみましょう。
電気工事業者の登録とは?
一般用電気工作物、自家用電気工作物、これらに係る電気工事を自ら施工し、電気工事業を営む場合には、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければなりません。この登録をすることで建設業の許可を受けていない業者が「登録電気工事業者」となります。なお、許可の業種を問わず建設業許可を受けた業者が電気工事業を営むため登録した場合は、「みなし登録電気工事業者」となります。
電気工事業の登録は「自ら施工」する場合に必要ですので、元請業者として電気工事を受注し、下請業者へ発注し施工をお願いする場合には元請業者は登録の必要がありません。登録が必要なのは下請業者になります。この場合においても建設業法で違反の対象となる一括下請にならないように注意しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
工事に伴う産業廃棄物の処理をする責任があるのは元請業者になります。元請業者は自らの責任で産業廃棄物を処理する場合は許可が不要とされています。しかし、下請業者が元請業者の産業廃棄物を運搬したり、処分したりする場合は、下請業者は産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
当事務所では建設業許可取得はもちろん、これらの建設業許可に関連する各種許認可についても申請を代行しています。
新規建設業許可を取得検討されている方、関連する許認可の有無についてお気軽にご相談下さい!
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