建設業許可には様々な種類があり、工事内容によって29種類に分類されています。
建設業の許可区分によって申請先や提出書類が異なり、申請先については都道府県知事又は国道交通大臣になります。提出書類についても法人か個人で異なります。
また、5年ごとに許可を更新する手続きが必要であり、定期的に提出するべき書類があります。
特に建設業許可においては様々な要件をクリアする必要があり、ご自身で要件を確認し申請することは容易ではありません。
一定規模以上の建設工事を請け負う場合に、建設業法で義務付けられている許可のことをいいます。
・許可を持つことで技術力や財産状況等が満たしていることが証明され、社会的な信用が得られます。
・許可がないと請け負えない工事が多く、受注機会を逃がしてしまいます。特に公共事業や大規模な民間工事は許可が無ければ請け負えず、事業規模を拡大するためには許可が必須です。
・許可なく対象工事を行うと罰則の対象となります。
建築一式工事以外 |
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込) |
建築一式工事で右の |
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込) (2)請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
知事許可・・1つの都道府県内にのみ営業所を置いて建設業を営む場合
大臣免許・・2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置いて建設業を営む場合
元請 |
|
特定建設業 | 一般建設業 |
①4,500万円以上 (建築一式工事は7,000万円以上。 複数の下請業者に出す場合はその合計額) |
①4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満) ②工事の全てを自分(自社)で施工 |
・建設業の経営経験5年以上の取締役がいること(例外あり)
・取得する工事業種において技術力のある人がいること
・適切な営業所を構えていること
・建設業を営むための財産能力があること
・社会保険と雇用保険に加入していること(例外あり)
・事業主、取締役、株主などで欠格事由に該当する人がいないこと
・現在まで建設業を誠実にやっていること
毎年提出が必要な書類
◎決算変更届(事業年度報告)・・毎年、決算終了月から4ヶ月以内に作成し、提出する義務があります
変更が生じた都度、提出する書類(一部抜粋)
◎変更届・・役員の変更・追加・削除
専任技術者の変更・追加・削除
電話番号変更
営業所住所変更
資本金の変更など
5年毎に提出する書類
◎建設業許可更新申請書・・許可期限の30日前までに提出する必要があります
書類提出を怠ると許可が無くなってしまいますのでご注意ください!!
当事務所では皆様の要望をヒアリングし、要件や条件が満たしているか確認致します。
その後、許可に必要な書類を作成し申請を行います。
持ち前のフットワークで迅速に対応します。お気軽にご相談下さい!