宅建業免許を取得したら、営業を行うことができますが、宅建業法上の様々な法令遵守を求められ、事業を適正に運営していくための義務が課されます。
また、宅建業免許には有効期間があり、継続して事業を行う為には5年毎に更新手続きを行わなければなりません。
今回は、事業を行う際の義務と更新手続きについて解説します。
業者票の提示義務
宅建業者は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に「宅地建物取引業者票」を掲示しなければなりません。業者票には商号、代表者氏名、免許番号、有効期間等が記載されます。
報酬額表の掲示義務
事務所ごとに国土交通大臣が定めた「報酬額表」を掲示しなければなりません。事務所の商談スペースなど、顧客が見やすい場所に掲示します。
従業者証明書の携帯義務
会社に勤務する従業員に顔写真付きの「従業者証明書」を携帯させる義務があります。また、顧客から提示の請求があった場合は、提示しなければなりません。
従業者名簿の備え付け義務
事務所ごとに「従業者名簿」を作成し、備え付け、最後の記載日から10年間保存しなければなりません。従業者名簿も取引関係者から請求があった場合は、閲覧させる義務があります。
帳簿の備え付け義務
事務所ごとに帳簿を備え付け、閉鎖後5年間は保存しなければなりません。自ら売主となる場合は10年間の保存義務があります。帳簿は取引ごとの詳細を記載します。
変更の届出義務
商号、事務所所在地、役員、専任の宅建士等に変更が生じた場合は、変更の日から30日以内に、都道府県知事または国土交通大臣に届出なければなりません。
これらの義務を怠ると指示処分や業務停止処分、免許取消処分の対象となりますのでご注意ください。
免許更新手続き
宅建業免許の有効期間は5年間です。免許の有効期間が満了する日の90日前から30日前までの期間で更新申請を行わなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと免許は失効されてしまいます。また新たに免許を取り直さなくてはなりませんので、注意してください。
更新申請時に提出する書類は原則、新規申請時と同様ですが、直近5年間の事業実績を記載した、宅地建物取引業経歴書の提出や資産に関する調書、貸借対照表、損益計算書などの提出が必要です。
更新申請時の手数料もかかります。知事免許の場合、新規手数料と同様の33,000円となります。
また神奈川県では、2025年4月から電子申請(eMLIT)の受付が開始され、電子申請の手数料は26,500円となっています。宅地建物取引業の免許申請(電子申請・eMLIT)
電子申請の受付けの有無は、各都道府県により異なりますので、各行政庁のホームページでご確認下さい。
この様に更新申請で必要な書類は新規申請時と同様、多くの書類提出が必要です、日々の業務に尽力されてい皆様にとってはこの更新申請手続きが一つのネックとなります。
是非、当事務所へご相談、ご連絡下さい。
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