建設業許可や宅建業免許の申請をするに際し、会社設立を検討する方もいらっしゃるかと思います。今回は会社設立の手続きと必要書類について解説します。
会社設立には大まかに3つのステップがあります。
会社の形態には株式会社、合同会社、合資会社などがあり、事業内容や規模に応じた会社の形態を選択する必要があります。会社の形態が決まったら、会社名(商号)、事業目的、所在地、資本金、役員構成等を決めていきます。また会社の実印、銀行印、角印など、事業運営に必要な印鑑を準備します。
定款とは会社の決まりごと(ルール)を定めたものです。事業目的、商号、所在地、資本金、役員構成等を定款に記載する必要があります。
定款の作成が完了したら、公証役場で公証人による認証を受けます。認証とは定款の内容が公的に適法であることを証明する手続きです。なお、定款認証が必要なのは株式会社、一般社団法人、一般財団法人等です。一方、定款認証が不要なのは合同会社、合資会社、合名会社となります。あくまで、認証が不要なのであって定款自体は、必ず必要ですのでご注意下さい。
出資者が会社名義の口座に資本金を払込みます。この口座は会社設立の為の一時的な口座です。法務局での申請時に払込を証明するために必要となります。
設立登記申請書等の登記書類を準備し、法務局へ設立登記を申請します。なお、登記書類の作成や法務局への申請は、司法書士業務となるため、当事務所へ会社設立のご依頼を頂いた際は、提携司法書士へ繋ぎ、トータルでサポートします。
ここで挙げる書類は一般的なものです。参考としてご確認下さい。
・定款
ステップ2でも触れましたが、定款とは会社の決まりごとを定めたものです。
・発起人決定書
発起人とは会社を設立する人のことをいいます。発起人は取締役と異なり、会社が成立した時点で、発起人としての役割は終了し、株主として会社に関わり続けます。
会社を設立する発起人が、会社の基本事項を決定したことを証明する書類です。
・払込証明書
資本金が払込まれていることを証明する書類です。これは通帳のコピーなどで代用することができます。
・取締役の就任承諾書
会社の取締役となる予定の人が取締役就任に承諾したことを示す書類です。
・印鑑証明書
発起人や取締役個人の印鑑が実印であることを証明する書類です。
・設立登記申請書
会社設立の登記を申請するための書類です。
会社設立は多くの手続きを伴い、正確な内容が求められます。
当事務所では会社設立の手続きを代行致します。
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