建設業許可には様々な種類があり、工事内容によって29種類に分類されています。
建設業の許可区分によって申請先や提出書類が異なり、申請先については都道府県知事又は国道交通大臣になります。提出書類につい

宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要です。
宅建業は売買、賃借、交換と取引があるなかで、宅建業に該当するか否かについて判断が難しいケースがあります。
また、人的な欠格要件の有無や事務所要件、宅建士の設置義務、保証金を供託する等、様々な要件があります。
宅建業免許は取引が成立すると重要事項説明書を作成するのですが、そこにはご自身が申請した宅建業免許の概要を記載し、買主(売主)に説明しなければなりません。取引が成立するたびに、重要事項説明書を通じてご自身の免許概要を目の当たりにする為、免許申請、更新をより意識しやすい業種ではないでしょうか。
当事務所では宅建業に関わってきた代表が、免許申請を希望する皆様をバックアップします。お気軽にご相談下さい。