宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要です。
宅建業は売買、賃借、交換と取引があるなかで、宅建業に該当するか否かについて判断が難しいケースがあります。
また、人的な欠格要件の有無や事務所要件、宅建士の設置義務、保証金を供託する等、様々な要件があります。
当事務所では宅建業に関わってきた代表が、免許申請を希望する皆様をバックアップします。お気軽にご相談下さい。
宅地建物取引業(以下 宅建業という)とは、以下の業務を指します。
・宅地や建物の売買・交換
・宅地や建物の売買・交換・賃貸の代理
・宅地や建物の売買・交換・賃貸の媒介(仲介)
これらの業務を反復継続して行う場合は、宅建業許可の取得が義務付けられています。
宅建業には、事業を行う区域によって以下の2種類があります。
・知事免許:1つの都道府県内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合
・大臣免許:2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合
宅建業許可を取得するには大きく分けて3つの要件を満たす必要があります。
1.専任の宅地建物取引士の設置義務
事務所ごとに常勤の宅地建物取引士を、宅建業に従事する者5名につき1名以上の割合で設置必要があります。
2.役員等の欠格事由に該当しないこと
申請者(法人であれば役員や主要な使用者を含む)が、過去の特定の犯罪歴や不正行為、破産などの事由に該当しないことが求められます。
3.営業保証金等の資金確保
法務局へ「営業保証金」を供託するか「宅地建物取引業保証協会」に加入し、弁済業務保証金分担金を納めるかのいずれかの方法で資金を確保する必要があります。
宅建業許可の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引続き宅建業を営む場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。
この期間を過ぎてしまうと許可が失効し、無許可営業となってしまいますのでご注意ください!
当事務所では宅建業免許申請、更新を承っております。お気軽にご相談下さい。