会社設立にあたって、株式会社か合同会社かどちらを選択するべきか、悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
どちらの形態を選ぶかは、事業の規模や目的、経営方針などによって異なりますので、それぞれのメリット、デメリットについて触れてきます。
株式会社は、株式を発行して出資者(株主)から資金を集める形態で、所有と経営が分離しているのが特徴です。
・社会的な信用度が高い
株式会社は会社形態の中で、最も一般的な形態で取引先や金融機関からの信用も得やすい傾向があります。
・資金調達が行いやすい
株式発行による資金調達が可能で、大規模な事業展開に適していると言えます。
・出資者の責任が出資額まで(有限であること)
株主は出資した金額の範囲内で責任を負い、出資額以上の責任は負いません。有限責任であることから出資のハードルが下がり、多くの資金を集めやすい傾向にあります。
・設立・維持費用が高い
設立時の登録免許税が高く、公証人による定款認証も必須であるでため、合同会社に比べると費用が高いと言えます。
・経営の自由度が低い
株式会社は会社法の適用を受ける為、株主総会の開催や決算公告など、様々な手続きや規制が義務付けられています。
・意思決定に時間を要する
重要決定には株主総会の承認が必要で、意思決定するにも時間を要する傾向にあります。
合同会社は、出資者全員が会社の経営権を持つのが特徴で、出資者と経営者が同一であり、意思決定が比較的早い傾向にあります。合同会社の役員は「社員」といいます。
・設立、維持費用が安い
株式会社と比べて登録免許税が安く、定款認証も不要であるため、初期費用も抑えることができます。
・経営の自由度が高い
定款で社員の権限や利益の分配方法を自由に決めることができ、より柔軟な経営が可能です。
・意思決定が迅速
出資者と経営者が同一なため、迅速な意思決定ができます。
・社会的信用度が低い
株式会社に比べると社会的信用度が低い傾向にあります。取引先や金融機関からの信用も得にくい場合があります。
・資金調達の選択肢が少ない
株式の発行が出来ない為、外部からの大規模な資金調達は困難といえます。
・権利譲渡が難しい
持分の譲渡には社員全員の同意が必要であり、その手続きも煩雑な傾向があります。
株式会社と合同会社ではこの様に、メリットとデメリットが逆転するのが特徴です。
では会社形態をどちらに選ぶかですが、将来的に会社をどうしていきたいかを基準に考えると良いです。株式会社と合同会社との決定的な違いは増資の方法です。
株式会社の場合は、新株を発行し、その株と引き換えに出資者から資金を調達できます。しかし、株式を発行できない合同会社ではこの方法はとれません。
合同会社が増資する方法としては社員が追加出資するか、新たな社員を加入させ、出資を受ける、または剰余金を資本金に組入れる方法です。
将来的に事業拡大を目標とするならば、合同会社よりも株式会社の方が有利と言えます。
なお、会社の形態は後からでも変更が出来ます。勿論、手続き等の手間はありますが、設立当時の会社形態を維持しなければならない訳ではありません。
当事務所では会社設立の手続きを代行致します、お気軽にご相談下さい。
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