知っておきたい!建設業許可の有効期間と更新

様々な要件を無事にクリアし、晴れて取得した「建設業許可」。しかし、一度取得すれば安心・・というわけではありません。建設業許可には有効期間があり、毎年の決算変更届や5年毎の更新が義務付けられています。
本業に忙しいあまりに「うっかり失効」なんて事になったら目も当てられません。
「うっかり失効」を防ぐために、有効期間と更新に関する注意点と対策について解説します。

建設業の有効期間は「5年間」

有効期間は許可を受けた日から5年間と定められています。これは各都道府県、知事免許、大臣免許、一般・特定建設業問わず、いずれも5年間です。
車の運転免許にも更新期間がある様に、建設業許可にも更新期間が設けられています。しかし、運転免許と異なり、更新手続きのお知らせが来るわけではありません。
通知が来るものだと思い込み、うっかり失効していたなんてことがないように注意が必要です。
では更新申請はいつから出来るのかですが、有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までと定められています。この期間内に必要な書類を揃えて更新申請を行う必要があります。
3ヶ月前から準備が出来れば余裕をもって取り組めますが、これが30日前となると意外と時間がありません。慌てて申請をすると不備が出やすくなりますし、不備が理由で受理を断られてしまったら間に合わなくなってしまう可能性があります。
万一、更新申請が有効期間満了までに間に合わなかったら、許可は失効してしまい、許可業者でなくなることを意味します。「軽微な工事」を超える仕事は受けられませんし、新たなに新規として許可を取り直さなければなりません。

更新申請で特に注意すべきこと

有効期間満了日前に更新を行い、書類を提出する際に注意しなければならない点があります。


・変更届の提出漏れはないか?
許可を受けた内容に変更があった場合は、都度「変更届」を提出する義務があります。いくつか抜粋すると役員変更、本社の移転、営業所技術者等の交代など、その他にも変更が生じた際は「変更届」を提出するべき項目はあります。変更が生じたにもかかわらず「変更届」を提出せずに更新申請を迎えると、その未提出を指摘され手続きが滞る原因となりますので注意しましょう。


・役員等(旧経営業務管理責任者)や営業所技術者等の要件を満たしているか?
新規許可取得時と同様に、役員等や営業所技術者等の要件は更新時も確認されます。5年の期間で要件を満たさなくなっているケースもありますので注意が必要です。


・決算変更届は毎年提出しているか?
事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する義務があります。これは最も提出漏れが多い事項の一つです。過去5年分の決算変更届の提出状況が確認されます。この5年間のうち1年分でも漏れていた場合は更新が出来ません。漏れなく提出しましょう。


当事務所では建設業許可後の変更届や更新等の手続き代行を承っています。お気軽にご連絡下さい!
お問い合わせは↓ここから
お問い合わせ