建設業許可を取得するには様々な要件をクリアしなければなりません。
そのなかで最低限、ここだけは押さえておくべき6つの要件について解説します。
建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。この経営経験というのは対外的に営業取引に責任を有する地位にあり、経営業務の執行をなし、総合的に管理した経験をいいます。
令和2年の建設業法改正により、経営業務管理責任者の名称が変更され、常勤役員等に名称が変わりました。名称は変更されましたが要件内容は変わっていません。
この経験は許可業種ごとに区分はされず、建設業のいずれかの業種に関する経験があれば良いこととされています。
専任技術者については該当する業種について、一定の資格または実務経験を有する技術者が常勤している必要があります。専任技術者も令和5年の建設業法改正により一部要件が緩和されました。従来は専任技術者となる場合、10年間の実務経験が必要でした。この改正により技術検定の第一次検定合格者が指定学科卒業者と同等とみなされるようになりました。
また、令和6年の建設業法改正により「専任技術者」の名称が「営業所技術者等」に変更されました。これは、営業所に配置される技術者の役割をより明確にするためと、工事現場に配置される主任技術者や監理技術者との兼任を可能にする特例が設けられたことに伴うものです。厳密には一般建設業者と特定建設業者で正式名称は異なるのですがここでは「営業所技術者等」とします。
更に、一般建設業と特定建設業で要件が異なりますのでご注意ください。
誠実性についてですが、代表や役員の素行というべきところでしょうか。例えば、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがない等、誠実性が求められます。具体的には、過去に建設業法違反を行い、罰金以上の刑を受けてない等の要件があります。
建設工事を請け負うに足る十分な財産や信用があることが必要です。建設工事は取引金額が非常に大きいのが特徴です。請け負う業者はその工事に対して重大な責任を伴います。その工事を行うのに足りる財産や信用が必要とされているのです。また一般建設業と特定建設業で求められる自己資本額や基準が異なりますので注意が必要です。
欠格要件とはどのようなものでしょうか。それは破産者で復権を得ない者、不正な行為を行った者、暴力団関係者などが挙げられます。この要件の対象者は許可申請者やその役員、政令で定める使用人などです。③の誠実性と重なる部分もあり、いかに建設業を適切に運営するにふさわしい人物であるかが問われていて、非常に重要な要件であることが分かります。
社会保険加入についてですが、これも令和2年に建設業許可の要件として義務化されました。健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入していることが義務付けられています。
これら6つの要件を確認し書類を揃え、申請まで行うには専門的な知識を必要とされるため、決して容易ではありません。是非、当事務所にご相談下さい!無料でお見積り致します!
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