宅建業免許申請には主に5つの要件があります。この要件をクリアしなければ、宅建業免許取得ができませんので、申請を検討されている方は、今回の要件を確認して下さい。
前コラムの「宅建業免許とは?取得のメリットとデメリット」と重複する項目がありますが、読まれていない方はまずはそちらをご参照下さい。
宅建業免許申請の5つの要件は下記の通りとなります。
・専任の宅地建物取引士の設置
・事務所(店舗)の設置
・欠格要件に該当しないこと
・営業保証金の供託または保証協会への加入
・代表者等の常勤性確保
宅建士を業務従事する者5名につき1名以上、事務所ごとに設置しなければなりません。代表者が宅建士の資格を持ち、登録済みであれば一人で開業できますが、宅建士の資格を持っていなければ、新たに宅建士の登録者を雇わなければなりません。例えば、その後4名の人員が入り、いずれも宅建士でなければ6名となり、宅建士が不足しています。もう1名宅建士を雇わなければ業法違反となってしまうのです。
宅建業免許を取得するには事務所(店舗)を構えなくてはなりません。飲食店やコンビニの様に1階の自動ドアで入りやすい構造でなくてもよいのですが、物理的に独立した事務所を設ける必要があり住居と兼用の建物の場合は、宅建業を行うスペースと住居が明確に区画されている必要があります。
宅建業の欠格要件は、多岐に渡ります。
個人事業で行う場合は個人、法人の場合は代表者(役員等)が以下のいずれにも該当しないことが求められます。また個人、法人問わず、政令で定める使用人においても欠格要件は問われますので注意して下さい。
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない
・一定の刑(禁錮以上の刑、宅建業法違反等での罰金刑など)に処せられてから5年を経過していない
・免許の不正取得や情状が特に重い不正不当行為で免許を取り消されてから5年を経過していない
・暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
宅地建物取引業は取引額が非常に大きいため、取引で生じた損害もまた、大きくなります。このことから宅建業では消費者保護のため、営業開始前に、営業保証金の供託または保証協会への加入が義務付けられています。
個人事業で行う場合は個人、法人の場合は代表者(役員等)は宅建業を営む事務所に常勤している必要があります。例えば他の会社に正社員として勤めていたり、他の会社の役員を兼業していた場合は常勤性がないとされ、認められません。
宅建業免許を取得するにはこの様に様々な要件をクリアする必要があります。
当事務所では宅建業免許申請を代行致します。お気軽にご相談下さい。
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