
車を購入したり、引っ越しで住所が変わったりする時に、車の手続きで耳にするのが車庫証明と車庫届出です。
名称はよく似ていますが、対象となる車や手続きが異なります。
このコラムでは、車庫証明と書庫届出の違いを解説します。
それぞれの基本的な役割は、下記の通りとなります。
対象車は主に普通自動車となります。
普通自動車とは、軽自動車以外の白ナンバー、緑ナンバーの登録自動車を指します。
車庫証明の基準は、道路運送車両法に基づいています。
車の名義変更や住所変更を行う前に、あらかじめ警察署に申請して取得するものです。この車庫証明がないと、陸運局での登録手続きができません。
対象車は軽自動車となります。
基準は前述した道路運送車両法に基づいおり、排気量660cc以下、黄色ナンバーの車です。
よく5ナンバーの小型車は、普通車ではないと思われる方もいらっしゃいますが、手続き上は普通自動車に分類され、車庫届出ではなく、車庫証明が必要になります。
ステップ1:書類の準備
申請書一式の他、駐車場の自認書(賃貸の場合は所有者の使用承諾書)が必要です。また、駐車場の所在図・配置図も作成して申請します。
ステップ2:管轄の警察署へ申請
駐車場の所在地を管轄する警察署の窓口へ書類を提出し、交付手数料を支払います。交付手数料は各都道府県によって異なりますので、管轄の警察署の公式サイトなどで確認しましょう。
神奈川県の場合は、2,100円となります。
ステップ3:警察による現地調査(中2日~3日)
警察の調査員が実際に、その場所に車が収まるスペースがあるか、出入りのできる幅はあるか等、確認します。
神奈川県では一部地域で、調査を民間の業者へ委託している場合があります。
ステップ4:警察署で受取り
再度、警察署へ行き、警察署長の印が押印された、車庫証明書を受取ります。
受取った車庫証明書を持参して、陸運局で車の登録を行います。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で車の登録を済ませ、新しい車検証とナンバーを取得した後に手続きを行います。
なお、神奈川県では、軽自動車検査協会に登録前でも届出手続きをすることができます。
ステップ1:新しい車検証を取得
軽自動車検査協会で車の登録を済ませ、車検証を取得します。
前述した通り、神奈川県では、車の登録前に届出を行うことができます。
ステップ2:書類の作成準備
届出書を作成します。普通車の証明証明と同様に、駐車場の使用承諾書や配置図等も必要です。
申請書の様式は異なりますので、ご注意ください。申請書は各管轄の警察署公式サイトでダウンロードできます。
ステップ3:管轄の警察署へ申請、受取(同日)
軽自動車(車庫届出)の場合は、基本的に申請して、その場で受理票が交付されます。
特に普通車(車庫証明)は、申請と受取で2回、平日に時間を割かなければなりません。
平日の仕事で2回も行くことができないといった方も多いかと思われます。
当事務所では、神奈川県全域の車庫証明、車庫届出を承っています。書類の作成から受取りまで、速やかに代行いたします。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせは↓ここから
お問い合わせ