道路使用許可・道路占用許可

道路は公共の財産であり、そこを使用、占有するには厳格なルールがあります。特に神奈川県内は交通量も多く、
各警察署や道路管理者による独自の審査基準や通行規制の厳しさもあります。

以下のようなお悩みはございませんか?

慣れない図面作成に時間が取られ、本業に支障が出ている・・
申請から中数日(交付まで)の期間が読みづらく、工程管理が不安・・
遠方の会社のため、神奈川まで直接申請に行くのが難しい・・
特殊車両通行許可や道路占用許可も併せて依頼したい・・


煩雑な図面作成から窓口対応まで速やかに対応し、お客様の円滑な事業運営をサポートいたします。


調査から受取・納品までフルサポート

必要に応じて役所調査や現地調査を行い、申請書の作成と提出、交付後の許可証受取と発送までワンストップで代行いたします。


対応業務一覧

道路使用許可申請
交通の妨げになる行為を一時的に認めてもらうためのものです。
道路交通法第77条に定めがあり、下記の第1号から第4号までが挙げられます。
1号:工事・作業
2号:石碑・広告板等設置
3号:露店・屋台
4号:祭礼・ロケ等


道路占用許可申請
道路に工作物、物件又は施設を設置し、継続して道路を使用する場合に必要な許可です。
主には足場設置、仮囲い、朝顔、看板の突き出しなどが挙げられます。
道路に足場を組む場合は、基本的に使用許可とセットで申請する必要があります。


通行禁止道路通行許可申請
道路標識等によって通行が禁止されている道路(スクールゾーンなどの歩行者専用道路)を、やむを得ない理由がある場合に限り、警察署長が特別に通行を許可するものです。
道路使用許可の申請と同時に必要なことが多い許可です。


制限外積載許可申請
分割又は切断できない大きな荷物(規定のサイズや重さを超える荷物)を運搬する際、出発地を管轄する警察署から受ける許可のことです。
道路使用許可と同様に、出発地から目的地までの通行ルートを特定して申請します。


許可が出るまでの期間は?

道路使用許可は平日の中2日~3日となります。
道路占用許可は道路管理者により異なります。市道などで約1週間~2週間程度となります。
使用許可と占有許可、両方の許可が必要な場合は、道路管理者の処理期間に連れてしまうことになります。