古物商許可

古物商許可(古物営業許可)は、古物営業法という法律に基づき、中古品を業として売買する場合には、営業する場所を管轄する都道府県公安委員会(警察署)の許可を得ることが義務付けられています。
古物とは、一度使用された物品だけではなく、使用のために取引されたもの、いわゆる新古品や未使用品も含まれます。
たとえ、一度も使用していない未開封の商品であってもメーカーや小売店から、一度でも消費者の手に渡ったものを買い取って転売する場合は、古物の扱いとなり、許可が必要になります。


古物商許可が必要な理由

例えば、その商品が盗品だった場合、許可がなければ取引の出所が把握しづらくなります。古物商許可は、盗品が市場に流通するのを防ぎ、万が一流通してしまった場合に、速やかに発見するためです。


古物に該当するケース

主に以下の13品目に区分されます。
・美術品類
・衣類
・時計・宝飾品
・自動車
・自動二輪及び原動機付自転車
・自転車類
・写真機類
・事務機器類
・機械工具類
・道具類
・皮革・ゴム製品類
・書籍
・金券類


許可が必要なケース

・買い取った中古品を転売する、せどりやリサイクルショップなど
・買い取った中古品を修理、加工して転売する
・買い取った中古品をレンタルする
・中古品を別の物品と交換する
・国内で買い取った中古品を海外へ輸出する


許可が不要なケース

・自分が使用していたものを不用品として売る、メルカリやフリーマーケットなど
・無償で譲り受けたものを売る
・メーカーや正規代理店から新品を直接仕入れて売る(その品が古物にあたらないため)
※ただし、営利目的や継続的な販売には許可が必要です。


無許可営業の罰則

許可を受けずに古物営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
また、一度罰則を受けると、その後5年間は許可が取得できなくなります。