建設業許可には様々な種類があり、工事内容によって29種類に分類されています。
建設業の許可区分によって申請先や提出書類が異なり、申請先については都道府県知事又は国道交通大臣になります。提出書類につい

産業廃棄物業の許可件数は収集運搬積替保管あり、積替保管なし、中間処理・最終処分業と分かれており積替保管なしが最も件数が多くなっています。収集運搬業の許可は産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の都道府県で個々の申請が必要となります。また許可を受けるには自治体ごとのルールに則って申請をする必要があります。
また、廃棄物の種類ごとに許可を取らなければならず、取扱う廃棄物が何であるか検討し計画的に取得する必要があります。
更に産業廃棄物収集運搬業は5年ごとの更新があり、法人名称、代表者、所在地の変更運搬車両の変更のたびに届出が必要になります。
許可を取得した後においても手続きが多く存する業種といえます。
当事務所では迅速な調査、作成、申請を行います。お気軽にご相談下さい。