
産業廃棄物業の許可件数は収集運搬積替保管あり、積替保管なし、中間処理・最終処分業と分かれており積替保管なしが最も件数が多くなっています。収集運搬業の許可は産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の都道府県で個々の申請が必要となります。また許可を受けるには自治体ごとのルールに則って申請をする必要があります。
また、廃棄物の種類ごとに許可を取らなければならず、取扱う廃棄物が何であるか検討し計画的に取得する必要があります。
更に産業廃棄物収集運搬業は5年ごとの更新があり、法人名称、代表者、所在地の変更運搬車両の変更のたびに届出が必要になります。
許可を取得した後においても手続きが多く存する業種といえます。
当事務所では迅速な調査、作成、申請を行います。お気軽にご相談下さい。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のことで、廃棄物処理法で定められています。
一般的にな家庭ごみ(一般廃棄物)とは区別され、処理の責任やルールが厳格に定められています。
廃棄物処理法では、あらゆる事業活動に伴うものとして12種類の廃棄物と特定の事業活動に伴うものとして7種類の廃棄物に分けられます。
| あらゆる事業活動に伴う廃棄物 (12種類) | 特定の事業活動に伴う廃棄物 (7種類) |
|---|---|
|
燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 |
紙ずく 木くず 繊維くず 動植物性残渣 |
産業廃棄物処理業務は、大きく分けて収集運搬業と処分業に分類されます。
産業廃棄物を排出した事業所から、処理施設まで運ぶ業務です。
排出場所から処分場へ直行で運ぶ形態
積み出し拠点に一旦降ろし、大型車両に積み替えたり、一定量溜まるまで保管したりする形態
運び込まれた廃棄物を安全に処理したり、リサイクルしたりする業務です。法律では区分の規定はありませんが、中間処理業と最終処分業に分類されます。
分別や破砕を行い、再利用可能な状態にします。また最終処分しやすくするために、焼却して容積を減らしたり、腐敗や化学反応が起きないように無害化することがことです。
これ以上処分できない残渣を、最終処分場へ埋め立てる(自然界へ捨てる)ことです。
大きく分けて5つの要件をすべて満たす必要があります。
法人の役員(または個人事業主)が、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了している必要があります。
直近の決算書で自己資本がマイナスではないか、税金を滞納していないかなどの確認です。
赤字でも改善の見込みありと判断されれば、中小企業診断士の診断書などを添えて申請できる場合もあります。
実際に廃棄物を運ぶための準備が揃っているかの確認です。
廃棄物を運搬できる構造の車両であるか、廃棄物が飛散したり、悪臭が漏れたりしないかなど。
使用権原があり、都市計画法などにも抵触しないかなど。
液体ならドラム缶、粉塵ならフレコンバックなど、運ぶのに適した容器があること。
会社の役員や株主が、反社会的勢力ではないことや、過去5年間で廃棄物処理法などの法律で罰金以上の刑を受けていたり、身体や精神の機能障害により、業務を適正に行えないなどに該当しないことが必要です。
何(廃棄物)をどこ(排出事業者)から、どこ(処理施設など)へが具体的である必要があります。
排出事業者と処分業者が概ね決まっているか、運ぶ廃棄物の種類が明確になっているかが必要です。
許可の有効期間は5年間です。
ただし、自治体から優良認定を受けた場合は、7年に延長されます。優良認定を受けるためには一定の基準を満たす必要があります。
有効期限の2~3ヶ月前から申請の受付が始まります。期限までに申請を受理してもらう必要があります。