
車を購入された方や、引っ越しで住所が変更した場合に、自動車保管場所証明(車庫証明)の手続きが生じます。
車庫証明は郵送での申請を受付けておらず、申請と受取りで警察署に2回行かなければなりません。
このコラムでは、神奈川県での車庫証明申請の流れと、スムーズに取得するためのポイントを解説します。
そもそも保管場所として、その場所(駐車場)で車庫証明が取れるのかを確認が必要です。主な要件は以下の通りです。
使用の本拠から、直接距離で2㎞以内であること。
使用の本拠とは自宅や事務所のことをいいます。
車体全体が収まり、なおかつ道路へはスムーズに出入りできること。
自分の自宅である、または大家さん(管理会社)から使用許可を得ていること。
神奈川県警の書式を使用します。基本的には、全国共通書式となっていますが、微妙に書式が異なっていたり、サイト上では書式のフォーマットを変えたりしたものが、一人歩きしているケースが散見されます。
申請は受付けしてくれるとは思いますが、申請時間を少しでもスムーズに進めるために、指摘が出ないよう、県警の書式をダウンロードしましょう。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 |
2枚~4枚綴りの複写式 |
| 自認書または使用承諾証明書 |
自分の土地 自認書 |
| 所在図・配置図 | 保管場所の地図と、敷地内の詳細図 |
なお、保管場所標章交付申請書(書庫証明シール)は令和7年4月以降は廃止となり、交付も表示義務もなくなりました。
所在図や配置図はグーグルマップ等のコピーでも代用可能ですが、駐車場内のどこに停めるのか、正確性に乏しい場合は、補正の対象となりますので注意しましょう。
意外と多いのが、住民票の住所と実際に住んでいる場所が異なるケースです。
・単身赴任中で、住民票とは異なる場所に住んでいる
・会社の本店は東京だが、神奈川県内の営業所で車を使用する
このような場合、警察署に対して、そこで生活していることを証明(疎明)しなければなりません。
その際、最も有効なのが、消印のある宛名入りの郵送物です。
また、公共料金の領収書(3ヶ月以内)などでも認められています。
法人の場合は、営業所宛ての公共料金領収書や、本社から営業所への配置を証明する書類などが挙げられます。
神奈川県の場合、申請手数料が2,100円となります。(令和8年5月現在)
神奈川県では令和7年からキャッシュレス決済を導入しています。
申請窓口では現金での支払いはできません。現金での支払いの際は納付書が渡されますので、お近くの金融機関かコンビニ等でお支払い後に再度窓口に納付済証を提示する必要があります。
キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー及びコード決済)を準備しておくと、納付の手間がありません。
神奈川県全域の車庫証明書でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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