
書類が揃ったら、車庫(保管場所)の所在地を管轄する警察署の交付課窓口で申請します。
平日の9:00~16:00(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)
正午から13時までは、受付時間外ですので注意しましょう。
また、終了時間も17時ではなく16時となっていることに注意です。(令和8年5月現在)
申請が受理されると、納入通知書兼領収書が渡されます。これに受取可能日が記載されていますので、失くさないように気をつけましょう。
申請後、警察署の調査員が実際に、現地を訪問し、書類通りのスペースがあるか、入り口を塞いでいないか等を確認します。
立ち合いの必要はありませんが、車庫に荷物や資材を置いていると、証明が出ない場合がありますので注意しましょう。
別の車(今の車)が停まっている場合もあると思います。別の車(今の車)が停まっている場合は、申請書に代替の車の登録番号を記載する欄がありますので、必ずそこに今の車の登録番号を記載してください。
神奈川県では、通常中3日(土日、祝日除く)です。
月曜日に申請すれば、金曜日には受取れる流れとなります。(令和8年5月現在)
窓口で納入通知書兼領収書を提示し、その警察署長の承認印が入った、自動車保管場所証明書を受取ります。
ご自身で、手続きを行う場合、最低でも平日に2回、警察署へ足を運ぶ必要があります。勤めている方にとっては、平日に時間が取れない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
また、神奈川の警察署まで行くコストと時間を削減したいという県外の販売店様もいらっしゃるかと思います。
当事務所にご依頼いただくことで、正確かつ速やかに書類作成から受取りまでをサポートいたします。
前回のコラムでも触れましたが、保管場所は、使用の本拠(自宅や事務所)から、直接距離で2㎞以内であることが条件です。
レアケースのように思いますが、市境にお住まいの方だと該当する場合があります。
例えば、生活場所は藤沢市で車庫が大和市の場合です。
この場合、申請先の警察署は藤沢市か大和市、どちらでしょうか?
申請先は大和市の警察署になります。車庫が大和市にある以上、その場所を調査するのは大和警察署の管轄です。
警察署が車庫証明を出す目的は、実際にその場所に車を停めるスペースがあるのかを現地で確認することだからです。
大和市内の道路状況や土地の状況を管理するのは大和警察署です。
神奈川県全域の車庫証明書でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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