フリマやメルカリでの出品は許可不要?


近年、メルカリやヤフオク、PayPayフリマといった個人間取引のプラットフォームの普及により、誰でも手軽に不用品を販売できるようになりました。
そこでフリマアプリで売る行為は古物商許可が必要なのか、といった点です。
結論からいうと、不用品の処分であれば許可が不要です。ただし、転売目的であれば、許可が必要となります。


許可が不要なケースとは?

古物営業法が規制対象としているのは、あくまで営利を目的とした古物の売買です。
そのため、以下のようなケースでは古物商許可を受ける必要はありません。

自分で不用品を売る場合

自分が使用していた服、読み終えた本、買い替えで不要になった家電などを売る行為。

無償で譲り受けたものを売る場合

知り合いからタダでもらった物をフリマアプリで売る行為。

海外で購入したものを売る場合

海外旅行先で自分用に購入したものを、帰国後に国内で売る行為。
ただし、最初から転売目的で輸入する場合は、別の制度の検討が必要になります。ここでは割愛します。


許可が必要なケースとは?

以下のような行為を継続的に行う場合は、営業とみなされ、古物商許可が必須となります。

転売目的で買い取った中古品を売る

リサイクルショップ、古着屋、ネットオークションなどで安く仕入れ、利益を乗せてフリマアプリで販売する行為。

せどり行為

利益が出る商品を探して仕入れ、反復継続的に販売を繰り返すこと。

委託を受けて販売する

他人から手数料を取って、代わりにフリマアプリに出品する行為。
判断のポイントは、仕入段階で売るつもりがあるのかどうかです。たとえ、メルカリ上の取引であっても、仕入れを伴うビジネスであれば、許可が必要です。


新品・未使用品の場合は?

新品を転売するなら古物商許可はいらないのかという疑問についてですが、結論、許可が必要です。
古物営業法における古物の定義は、一般的な感覚とは少し異なります。

古物の定義

・一度使用された物品
・使用されない物品で、取引のために引渡しを受けたもの(新古品)
・これらの物品に幾分かの手入れをしたもの
つまり、誰かの手に一度渡ったものは、たとえ未開封の新品であっても、法律上は古物として扱われます。


番外編:株取引が古物にあたらない訳

古物営業法における古物とは、衣類、時計、自動車、宝飾品など、古物営業法施行規則で定められておりますが、株(株式)は証券であり、権利の譲渡にあたります。
そもそも物品ではないため、古物営業の対象外なのです。株はデータや証券で管理されており、証券を物理的に盗んで取引所に持ち込むという性質のものではありません。
株取引は、金融商品取引法という別の法律で厳格に管理されています。


ちなみに株券や金券は?

少しややこしい話になりますが、株券や金券などの商品券は、古物営業法では金券類に分類されます。
このように同じ「株」に関連するものでも、実体のある優待券などをビジネスとして扱う場合は、古物商許可が必要になります。


申請をお考えの方は、管轄警察署ごとの細かな運用ルールの違いに注意が必要です。書類の作成や営業所の要件確認に不安のある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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