
古物商許可は、申請すれば誰でも許可が下りるわけではありません。
古物営業法では、防犯および盗品流通の防止という目的から、欠格事由という、許可を与えてはいけない条件を明確に定めています。
警察署(公安委員会)へ申請を出す前に、ご自身や法人の役員がこの条件に該当しないか、確認しておく必要があります。
古物営業法第4条にかなり細かく定められています。詳細は4条をご参照いただき、、ここでは分かりやすく掻い摘んで主な欠格事由を記載します。
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
破産宣告を受け、まだ復権していない人は許可を受けられません。しかし、過去に破産していても、すでに免責が確定し復権していれば、古物商の許可を取得することは可能です。
・暴力団員、またはその関係者
暴力団員であること、または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者です。
・住所不定や営業所の実体がない場合
人の要件である欠格事由とは別に、実体面での制限もあります。個人の場合で、住所が不定であったり、法人では営業所の実体がない場合です。
・特定の犯罪歴がある者
罪種を問わず、禁錮以上の刑に処せられた場合や窃盗罪、背任罪、遺失物横領罪などで罰金刑に処せられた場合などで、刑の執行が終わってから、または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者です。
・過去に許可を取り消された者
古物営業法違反などで、許可の取消処分を受け、その取消しの日から5年を経過しない者も含まれます。
・心身の故障により、業務を適正に行えない者
心身の故障により古物商の業務を適正に行うことができない者が対象となります。
・営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
未成年者でも、婚姻している者や法定代理人から営業の許可を受けている者は、許可を受けることができます。
法人として申請する場合、代表取締役だけではなく、監査役を含む全員が欠格事由のチェック対象となります。
役員の中に一人でも該当者がいると、会社として許可を受けることができません。役員改選や新規設立時に古物商許可を検討されている場合は、事前に各役員へのヒアリングや、本籍地で発行される身分証明書等の確認を先行されるのが肝要です。
古物営業法の解釈や各警察署の運用ルールが絡むため、個人で判断するのが難しいケースもあります。
当事務所では、欠格事由への該当の有無や、営業所の要件確認を徹底して行います。少しでも不安なことがあれば、当事務所へお気軽にご相談ください。
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