
神奈川県内の道路は、その種類によって道路管理者が異なります。
その申請先を間違えると大幅なタイムロスになるため、事前の確認が重要になってきます。
| 道路の種類 | 主な道路管理者 (申請先) |
|---|---|
| 国道 (指定区間) | 横浜国道事務所 (各出張所) |
| 国道 (指定区間外) ・ 県道 | 神奈川県 各土木事務所 |
| 市道 ・ 町道 | 各市町村・町村役場の道路管理課など |
なお、政令指定都市である横浜市、川崎市、相模原市にある国道(指定区間外)や県道については、県ではなく各市が管理している点に注意が必要です。
工作物の規格や設置場所が、各自治体の定める占用基準に適合しているかを確認します。特に出幅制限には注意が必要です。
出幅制限とは、歩道から何cmまで等の制限のことをいいます。
道路管理者の許可が出る前に、所轄の警察署へ道路使用の見通しを確認しに行くケースが多いです。神奈川県は交通量が多い路線が大半であるため、夜間作業を指示されることもあります。
必要書類を揃え、正副2部(あるいは3部)を窓口へ提出します。
道路管理者が内容を審査し、併せて警察署長への協議を行います。
審査に通ると、許可証が交付されます。同時に、面積や期間に応じた道路占用料の納入通知書が届くので、金融機関へ支払います。
自治体によって細かな書式は異なります。神奈川県においてもルール変更が生じることがありますので、必ず申請先のサイト等で確認してください。以下、標準的な必要書類を挙げます。
・道路占用許可申請書
・案内図(付近見取図)
住宅地図などを利用し、場所を特定します。
・平面図
設置場所の詳細な位置関係を示したもの。
・断面図
工作物の高さ、地下埋設物の深さなどを明示。
・構造図(仕様書)
看板や足場の構造が安全であることを示す図面。
・交通規制図
作業中の歩行者誘導やカラーコーンの配置図。
・その他
同意書(隣接所有者など)、工程表など。
許可が下りたら、占有料の納付をしなければなりません。
例えば、看板などは年度ごとの更新が必要になるため、継続的な管理が求められます。
道路占有許可を取得して、実際に掘削工事などを行う場合、別途、道路工事届の提出が必要な自治体もあります。
申請から許可まで約2週間から3週間程度かかります。ここには土日、祝日は含まれませんので、ご注意ください。
また、協議が難航するとさらに期間が延びてしまうため、余裕を持ったスケジュール管理が肝要です。
神奈川県は交通量も多く、道路形状も複雑なエリアが多々あります。そのため、マニュアル通りの申請では通らないケースも珍しくありません。
そのため、現場に即した判断が求められます。書類の整合性はもちろん、時には現地調査を行い、道路管理者と事前の打合せを行うことが最短許可への近道といえます。
当事務所では、正確かつ速やかな手続きを行い、事業を円滑に進めるサポートをいたします。お気軽にご相談ください。
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