道路は本来、人や車が通行するための場所です。しかし、工事やイベントなどで本来の目的以外で道路を使用する場合、管轄の警察署長から道路使用許可を受ける必要があります。
このコラムでは、実務で頻繁に扱

実際には道路使用許可と道路占用許可の2つの手続きが必要になるケースがあります。
交通の妨げになる行為を一時的に認めてもらうためのものです。申請先は警察署になります。
・工事車両の駐車
・街頭アンケートやチラシ配り
・お祭りの際の神輿(みこし)やパレード
・ロケーション撮影
道路に物を継続して固定する場合に必要になります。申請先は国や市区町村の道路管理者になります。
・建築工事用の足場や仮囲い
・道路の上空に突き出す看板(袖看板)や足場の端に設置される朝顔
・地下に埋設する電気・ガス管
占有許可が必要になるケースは、同時に交通の妨げにもなるため、道路占用許可と道路使用許可の両方が必要になることがほとんどです。
道路占用許可は道路管理者の同意が必要なため、審査に時間がかかる傾向があります。
一方、道路使用許可は占用許可が下りてから申請するのが一般的です。
道路使用許可は手数料のみですが、道路占用許可の場合は、道路占用料といういわゆる賃料のようなコストが発生します。その他、手数料の有無については各道路管理者に確認が必要です。
万が一、無許可で道路を使用、占有した場合、懲役や罰金などの厳しい罰則の対象となりますので注意が必要です。
| 項 目 | 道路使用許可 | 道路占有許可 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 道路交通法 | 道路法 |
| 許可権者 | 申請場所管轄の警察署長 |
道路管理者 |
| 目的 | 交通の安全と円滑、事故防止 | 道路の構造保全と適正な利用 |
| 内容 | 交通に影響を与える行為 | 道路を独占して使用する物の設置 |
| 具体例 | 事業用車両の停車、マラソン大会、撮影 | 足場を組む、看板を突き出す、配管を埋める |
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