道路使用許可の内容と添付書類とは?


道路は本来、人や車が通行するための場所です。しかし、工事やイベントなどで本来の目的以外で道路を使用する場合、管轄の警察署長から道路使用許可を受ける必要があります。
このコラムでは、実務で頻繁に扱う許可の種類と、申請時に添付書類について解説します。


道路使用許可が必要な4つの区分

道路交通法第77条には、許可が必要な行為は大きく4つの区分に分けられています。

1号許可 道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業
2号許可 公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置
3号許可 露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台
4号許可 祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技


申請時に必要な添付書類

まず、道路使用許可申請書(2部)が必要です。
申請のフォーマットは、各警察署の窓口またはウェブ上からダウンロードして使用します。
以下の書類は1号許可から4号許可でそれぞれ、添付する書類が若干、異なります。

1号許可 位置図 現況道路及び周辺見取図 工程表 保安図(断面図を含む) 交通量調整結果 う回路略図(看板等の位置・内容を含む) 広報対策資料
2号許可 位置図 現況道路及び周辺見取図 工程表 保安図(断面図を含む) 交通量調整結果 う回路略図(看板等の位置・内容を含む) 広報対策資料 設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)
3号許可 位置図 現況道路及び周辺見取図 露天等の形態を記載した図面 道路使用の計画書
4号許可 位置図 現況道路及び周辺見取図 交通量調整結果 う回路略図(看板等の位置・内容を含む) 広報対策資料 道路使用の計画書 道路使用の形態を記載した図


現地との際に注意

図面上の寸法と実際の道路幅が異なる場合があります。例えば、バス停や消火栓が近くにないか、現地確認が必要です。


事前相談の活用

大規模なイベントや交通量の多い道路での作業は、申請前に警察署へ事前相談に行くことで、修正による差戻しを防げる可能性が高くなります。


道路使用許可の手続きは、交通安全への配慮と法的根拠に基づいた計画が求められます。
当事務所では、複雑な図面作成から警察署との調整まで一貫してサポートしております。


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