実際には道路使用許可と道路占用許可の2つの手続きが必要になるケースがあります。
道路使用許可が必要なケース
交通の妨げになる行為を一時的に認めてもらうためのものです。申請先は警察署になりま

道路は本来、人や車が通行するための場所です。しかし、工事やイベントなどで本来の目的以外で道路を使用する場合、管轄の警察署長から道路使用許可を受ける必要があります。
このコラムでは、実務で頻繁に扱う許可の種類と、申請時に添付書類について解説します。
道路交通法第77条には、許可が必要な行為は大きく4つの区分に分けられています。
| 1号許可 | 道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業 |
| 2号許可 | 公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置 |
| 3号許可 | 露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台 |
| 4号許可 | 祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技 |
まず、道路使用許可申請書(2部)が必要です。
申請のフォーマットは、各警察署の窓口またはウェブ上からダウンロードして使用します。
以下の書類は1号許可から4号許可でそれぞれ、添付する書類が若干、異なります。
| 1号許可 | 位置図 現況道路及び周辺見取図 工程表 保安図(断面図を含む) 交通量調整結果 う回路略図(看板等の位置・内容を含む) 広報対策資料 |
| 2号許可 | 位置図 現況道路及び周辺見取図 工程表 保安図(断面図を含む) 交通量調整結果 う回路略図(看板等の位置・内容を含む) 広報対策資料 設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類) |
| 3号許可 | 位置図 現況道路及び周辺見取図 露天等の形態を記載した図面 道路使用の計画書 |
| 4号許可 | 位置図 現況道路及び周辺見取図 交通量調整結果 う回路略図(看板等の位置・内容を含む) 広報対策資料 道路使用の計画書 道路使用の形態を記載した図 |
図面上の寸法と実際の道路幅が異なる場合があります。例えば、バス停や消火栓が近くにないか、現地確認が必要です。
大規模なイベントや交通量の多い道路での作業は、申請前に警察署へ事前相談に行くことで、修正による差戻しを防げる可能性が高くなります。
道路使用許可の手続きは、交通安全への配慮と法的根拠に基づいた計画が求められます。
当事務所では、複雑な図面作成から警察署との調整まで一貫してサポートしております。
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