役員の常勤証明で健康保険証が使えない?


建設業許可の新規申請や更新、経営管理責任者や営業所技術者(専技)の変更手続きにおいて、必ず求められるのが、役員や技術者の常勤証明です。
令和7年12月以前は、健康保険証が常勤性を証明する最も確実な資料でした。
しかし、令和7年12月以降の健康保険証の廃止に伴い、常勤証明となる資料が変更となりました。
本コラムでは、建設業許可申請における常勤証明がどのように変わったのか、解説します。

マイナ保険証では常勤証明にならない?

前述した通り、健康保険証はすでに新規発行が停止されており、完全に廃止となりました。
では、代替としてマイナ保険証は常勤証明になるのでしょうか?
マイナ保険証では常勤証明にはなりません。その理由は、マイナンバーカードの券面には勤務先の会社名(事業所名)が記載されていないからです。

資格確認書とは誰が発行を受けるもの?

従来の健康保険証が使えず、マイナ保険証も証明にならないとなると、次に浮上するのが、資格確認書という書類です。

資格確認書とは?

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない人や、マイナンバーカード自体を持っていない人に対して、従来の保険証の代わりに医療機関で提示するために発行される書面です。
本人が申請しなくても加入している健康保険組合や協会けんぽ等から交付されています。
この資格確認書で事業所名が記載されていれば、常勤証明として認められます。

資格確認書に事業所名が記載されないケースがある?

資格確認書には事業所名(会社名)が記載されている場合と記載がない場合の2パターンが存在しますので注意が必要です。
それには、発行元である協会けんぽや各健康保険組合等の保険者によって、フォーマットや運用ルールが異なることが挙げられます。

記載がある場合

主に協会けんぽ(全国健康保険協会)などが発行する資格確認書には、従来の保険証と同様に事業所名が記載されています。

記載がない場合

一部の健康保険組合や、国民健康保険組合が発行するもの、または運用変更によって、事業所名が省略され、記号と番号、個人名のみが記載されるケースがあります。
このように、資格確認書に事業所名の記載がなければ、証明資料となりませんので注意してください。

その他の常勤性証明は?

以下のような別の資料で常勤性を証明していくことになります。
・年金事務所で手続きをした「健康保険被保険者資格証明書交付申請書及び健康保険被保険者資格証明 書」の写し(事業所名が記載されているもの。)
・建設業国民健康保険加入証明書の原本(3か月以内に発行されたもの。事業所名が記載されているもの。)
・直近の「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」又は「被保険者資格取得確認及び標準報酬 決定通知書」の写し(二以上事業所の場合を除く)
・住民税の特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税確認書)
・確定申告書の控え(役員報酬の記載があるもの)や源泉徴収簿
各役員がどの保険に、どのような形態で加入しているか、集めるべき資料を個別に判断しなければなりません。


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