
最も申請件数が多い、産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)を例に必要な書類を挙げます。
※許可に必要な一般的な提出書類の説明に留まります。必ず最新の情報を確認するよう宜しくお願いいたします。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
取り扱う廃棄物の種類など、事業の全体像を記載します。
事業計画書
何(廃棄物)をどこ(排出事業者)から、どこ(処理施設など)へどれくらい(廃棄量)、運搬するのかを具体的に記入します。
登録車両の写真
使用する車両のスペックを記載します。廃棄物を漏れなく、安全に運搬できる能力があるかを証明します。
車検証の写し
車検期間が有効期限内であること。使用者名義が申請者と一致している必要があります。またリース車両の場合は、賃貸借の分かる書類が必要です。
運搬容器の写真
使用する運搬容器を記載します。ドラム缶、フレコンバック、コンテナなど、取り扱う廃棄物の種類に応じた容器の写真が必要です。
直近3期分の決算書
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表など。
納税証明書
法人税の納税証明書(その1)。未納がないことの証明です。
誓約書
申請者(法人であればその役員)が、欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。これに虚偽があると、不許可となるだけではなく、悪質な場合は、罰則の対象となります。
定款の写し
事業目的に産業廃棄物の収集運搬といった文言が含まれている必要があります。
法人の履歴事項全部証明書
発行から3ヶ月以内のもの。
住民票
本籍地が記載されていたもの。
登記されていないことの証明書
成年被後見人、被保佐人でないことを証明するもので、法務局で発行されるものです。
政令使用人に関する証明書
支店長や営業部長など、その拠点の契約締結権限を持つ責任者のことです。本社以外の支店で許可を受ける場合や、代表者が常駐できない拠点がある場合に必要になります。
例えば、事業計画書に石綿含有廃棄物を運搬と記載したのに、写真に専用の容器が写っていない、あるいは車検証の積載荷重では運搬できない量の計画を立てている場合です。
書類間の矛盾は、補正対象となりますので注意が必要です。
住民票や納税証明書、登記されていないことの証明書などは、一般的に発行から3ヶ月以内のものが有効です。書類を前もって準備したいという、真面目な方に多いのですが例えば準備に、予想以上に手間取ってしまい、申請日に期限が切れてしまうケースです。こと公的書類については申請の目途が出るまでは取得を我慢してください。
産廃業許可は、都道府県および政令市ごとに審査が行われます。例えば、車両写真は斜め前から撮る必要があったり、原本照合のために原本を持参するなど、細かいルールが自治体によって異なります。申請経験のある自治体と同じ様に申請すると、別の自治体では通用しないケースがありますので注意が必要です。必ず申請先の最新の手引きを確認するようにしてください。
これらを含む膨大な書類を揃えることは大変ですが、それは逆に許可を得ることが社会的に信頼できる業者であることの証明を意味しています。
もし、財務状況が赤字や債務超過がある場合や、役員構成が複雑な場合は、早い段階で当事務所へご相談ください。万全の準備で許可取得を目指しましょう。
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